初めて放射性物質の取扱いを検討されている方へ
放射性物質の取扱いに関しては様々な法律により規制されています。
初めて放射性物質の取扱いを検討されている方におかれては、法律の手続きなどについてご存じないことも多いことと思います。
その場合、以下の問合せテンプレートに記載の情報を「原子力規制委員會への御意見?御質問」から送信いただければ、內容を確認させていただいた上で、原子力規制庁の擔當者より後日御連絡させていただきます(取り扱う物質によって、複數の擔當者より御連絡させていただくことがありますのでご了承ください)。
なお、許認可手続きを経て、取扱いを開始された後は、譲渡譲受や廃棄に対して、規制上様々な制限がかかりますので、ご留意ください。
以下の情報をお探しの場合は、以下のリンクからご參照ください。
問合せテンプレート
メールアドレス:御連絡が可能なメールアドレスを記載してください
分野:原子力規制委員會への御質問をチェックしてください
件名:【問合せ】放射性物質の使用について
內容:※()內に記載してください。記載例を示していますので、適宜編集してください。
-----問合せテンプレートここから-----
設問1 使用しようとしている「核種」(Co-60,C-14,K-40等)
設問2 使用される場合は、(密封狀態?非密封狀態?未定)
設問3 製品の名稱(標準線源、レベル計、試薬名?未定)
設問4 使用目的(製造物の品質管理、研究用試薬)
設問5 使用方法(製造工程に設置、動物に投與)
設問6 事業所內等で取り扱う総Bq數及び濃度[Bq/g](Co-60 30MBq、C-14 2GBq/g?不明)
設問7 事業所內等で取り扱う年間の総重量[g](Co-60 40g、C-14 20g?不明)
【以下、ウラン、トリウム、プルトニウを含む場合の設問】
設問8 複數の製品を使用される場合は、1製品あたりの総重量[g](標準線源10g、薬品4g?不明)
設問9 複數の製品を使用される場合は、1製品あたりの放射性物質の重量[g](標準線源10g、薬品2g?不明)
設問10 放射性物質の化學的形狀(酢酸ウラニル(UO2 (CH3 COO) 2?2H2O))※化合物であればその化合物名
設問11 放射性物質の物理的形狀(粉體、液體、合金)
設問12 放射性物質を製品から分離し、持ち出すことが可能か(線源部分だけカートリッジとして取り外せる構造、ガラス材料に混入しており分離は困難)
【その他】
設問13 ご相談事項(申請に係る費用はいくらになるでしょうか。)
設問14 連絡先(〒郵便番號 住所 氏名 電話番號 等)
-----問合せテンプレートここまで-----
問合せテンプレートを使用した、ご質問の送信畫面
放射性物質の規制の概要について、お知りになりたい方
放射性物質は、法令上複數の種類に區分され、それぞれに法令による規制を受けることとなり、許認可や屆出が必要となります。
(この區分で使用される用語は、技術的な定義ではなく、法令上の定義です。)
これらの區分のうち、最も広く普及しているのが、
(1)放射性同位元素(RI)(コバルト、インジウム等)
です。放射線の産業利用といった場合、後述の例外を除き、一般的には(1)放射性同位元素(RI)に関する許認可や屆出の手続きが必要となります。
一方、この區分には、原子力発電の燃料となり得るウラン、トリウム、プルトニウム等は含まれません。
ウラン、トリウム、プルトニウム等については、安全に取り扱う観點での規制手続き等に加え、國際原子力機関(IAEA)等との國際約束に基づく規制の対象にもなることがあり(兵器への転用を防ぐ目的の規制で、規制対象となるものを「國際規制物資」と呼びます)、その點で、より厳格な規制下におかれます。
これらの區分を整理すると、以下のようになります。
(2)核燃料物質(ウラン、トリウム、プルトニウム)
(3)國際規制物資(上記核燃料物質の他、原子爐に使用される資機材なども対象となります)
(4)上記のほか、核原料物質(ウラン鉱石、トリウム鉱石)
これら手続きの要否につきましては、使用される放射性物質の種類や量によって異なるため、実際に許認可や屆出などの行政手続きに入る前に、ある程度、放射性物質に関する情報を入手していただく必要があります。
(1)放射性同位元素(RI)
- 使用対象
- (例)コバルト(Co)60、セシウム(Cs)137 など
- 規制対象となる條件
- 下限數量を超える量※下限數量は核種によって異なります。以下の告示を參照ください。
(2)核燃料物質
- 使用対象
- ▲天然及び劣化ウラン及びその化合物
■トリウム及びその化合物
●濃縮ウラン、プルトニウム - 規制対象となる條件
- ▲300gを超える量
■900gを超える量
●量に関わらず規制対象
※上記に該當する場合は、同時に「(3)國際規制物資」の手続きも必要となります。
(3)國際規制物資(少量の場合)
- 使用対象
- ▲天然及び劣化ウラン及びその化合物
■トリウム及びその化合物 - 規制対象となる條件
- ▲300g未満の量
■900g未満の量
※上記の量を超える場合は、「(3)國際規制物資」の手続きに加え「(2)核燃料物質」の手続きも必要となります。
(4)核原料物質
- 使用対象
- ウラン鉱
トリウム鉱 - 規制対象となる條件
- 下記(1)(2)をどちらも超える場合
(1)濃度:74Bq/g
(固體狀:370Bq/g)
(2)重量
ウランの量×3+トリウム量=900g
※同じ法人內の異なる事業所で既に許認可を有している場合など、擔當窓口等についてご存じの場合は、このホームページの入力フォームを利用せずとも、直接御連絡いただくことができます。
上記の一覧に該當しないものは規制対象とはなりません(この場合、ガイドラインに沿った管理をお願いしています)。なお、國際規制物資への該當性や、核燃料物質と核原料物質のどちらに該當するかなど、ご判斷にまよう場合には、入力フォームにご入力いただきご相談ください。
許認可等を経ていない事業所の倉庫內等において、覚えのない放射性物質が発見された場合などの御相談につきましては、以下のリンクを參照いただき、原子力規制庁まで御連絡ください。
輸出入の手続きについて、お知りになりたい方
関係法令について、參照されたい方
(1)放射性同位元素(RI)及び(2)核燃料物質
- 核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規制に関する法律
- 核燃料物質の使用等に関する規則
- 核原料物質の使用に関する規則
- 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示【PDF:357KB】