指定保障措置検査等実施機関
我が國は、日?IAEA保障措置協定等の國際約束に基づき、IAEAの適時に厳格かつ適切な保障措置を履行していく義務があります。
保障措置関連業務のうち、その具體的業務內容が定型化し、裁量の余地のないものに関しては、専門的知見を有する民間機関を活用できるようにする目的で、平成11年に原子爐等規制法の改正を行い「指定保障措置検査等実施機関」という制度が創設されました。
現在、指定保障措置検査等実施機関として、公益財団法人核物質管理センター【※1】が原子力規制委員會の指定を受け業務を実施しています。
「指定保障措置検査等実施機関」は、核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規制に関する法律(※e-Gov(電子政府の総合窓口)ウェブサイトへリンク)で定める指定の基準を満たす場合には、原子力規制委員會の指定を受けることができます?!钢付ūU洗胫玫葘g施機関」への指定の申請及びご相談は下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
指定の基準及び申請手続きについては、以下の法令をご參照下さい。
(指定保障措置検査等実施機関)
指定の基準
- 「核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規制に関する法律(※e-Gov(電子政府の総合窓口)ウェブサイトへリンク)」
- 第六十一條の二十三の三、 第六十一條の二十三の四、第六十一條の二十三の五
保障措置検査等実施機関の業務內容
(1)検査業務(各施設に立ち入り実施)
原子力規制委員會が個別の検査毎に交付する実施指示書に従い以下のような保障措置検査を実施しています。
- 帳簿/書類の検査
- 核物質の員數の勘定検査
- 核物質の非破壊測定
- 分析のための試料の確保
- 測定/計測機器の検査及び較正
- 核物質の封印
- 監視裝置の取付
(2)分析業務
保障措置検査の際に事業者から提出された試料等について、化學的な分析を行うとともに、各施設に取り付けられた監視?封印のための裝置の記録を確認する業務を実施しています。
(3)調査研究業務
保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究等を実施しています。
「指定保障措置等実施機関」への指定の申請及びご相談窓口
原子力規制委員會原子力規制庁 長官官房放射線防護企畫課保障措置室
〒106-8450 東京都港區六本木1-9-9 六本木ファーストビル6階
電話(直通):03-5114-2102
電話(代表):03-3581-3352