國際規制物資の使用等に関する手続き
2019年2月27日更新
本ページは、300g以下の天然ウラン若しくは劣化ウラン又は900g以下のトリウムである少量の核燃料物質(國際規制物資)の取り扱いに関して、許可を受けていない核燃料物質を発見した場合の手続き、新たに國際規制物資を使用する際の手続き、使用許可內容を変更する際の手続き、事故損失時の手続き等を行う上で必要となる申請書等の作成手順、記載方法等を紹介するものです。
本ページを參照して、必要となる申請書等をご準備下さい。なお、必要に応じ、複數の申請書等を作成する必要があることにご留意ください。
少量の核燃料物質以外の國際規制物資の使用については、関連する報告書(様式等)を8.申請様式等に掲載しています。
少量の核燃料物質の使用許可を取得する必要性について
核物質が平和目的だけに利用され、核兵器等に転用されないことを擔保するため、たとえ數グラムの核物質を保管する場合であっても、核物質を取扱う場所を定め、その區域で一定期間に搬入?搬出される核物質の増減や、現在の核物質の在庫の量を正確に管理し原子力規制委員會に報告していただくとともに、國はそれらの情報を國際原子力機関(IAEA)に申告する義務を負っています。
このため、少量の核燃料物質を使用する方に、國際規制物資の使用許可を取得していただき、年2回、核燃料物質管理報告を提出いただく必要があります。
1.管理下にない核燃料物質の発見に係る報告書の記載要領について
2.許認可申請書の記載要領について
3.使用変更屆の記載要領について
4.計量管理規定の変更認可申請書の記載要領について
5.廃止措置屆の記載要領について
6.核燃料物質管理報告の記載要領について
7.少量の核燃料物質の事故損失時の法令に基づく手続きについて
8.申請様式等
9.申請書等の提出先
※法律に基づく許可を受けていない核燃料物質、核原料物質、また、それらと疑われる放射性物質を発見した場合には、原子力規制委員會までご連絡下さい。