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      情報公開法の概要

      平成11年5月7日成立?同年5月14日公布?平成13年4月1日施行

      開示請求の対象となる「行政文書」

      行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして行政機関が保有しているもの。

      開示請求先となる「行政機関」

      すべての國の行政機関。
      獨立行政法人、特殊法人等については、「獨立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年11月28日成立、同年12月5日公布、平成14年10月1日施行)に基づき実施。

      開示請求権者

      どなたでも開示請求が可能(個人、法人、社団等、未成年者、外國人を問わない)。開示請求手數料は1件につき300円。

      開示義務と不開示情報

      開示請求があった場合、下記の不開示情報(情報公開法第5條各號)が記録されている場合を除き、原則として開示。

      【不開示情報】

      1. 特定個人を識別できる情報(個人情報)
      2. 法人等の正當な利益を害する情報(法人情報)
      3. 國の安全、諸外國との信頼関係等を害する情報(國家安全情報)
      4. 公共の安全、秩序の維持に支障を及ぼす情報(治安維持情報)
      5. 行政機関の內部又は相互間の審議?検討に関する情報で、率直な意見交換、意思決定の中立性等を害する情報(審議?検討情報)
      6. 行政機関の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報(行政運営情報)

      開示決定と開示の実施

      • 開示請求を受けた日から30日以內に、開示、部分開示、不開示を決定するが、事務処理上の困難、その他正當な理由があるときは、30日に限り期限の延長が可能。更に、請求に係る文書が著しく大量であるときは、例外的な延長も可能。
      • 第三者(國、地方公共団體及び開示請求者以外の者)に関する情報が記録されている場合、開示決定等をするに當たって、第三者に意見提出の機會を付與。
      • 開示は、文書、図面等の閲覧、寫しの交付等により実施。
      • 開示実施手數料は情報公開法施行令別表第一に定めるとおり、閲覧は100枚までごとにつき100円、寫しの交付は用紙1枚(モノクロコピー)につき10円。

      不服申立て

      • 開示決定等について不服があるときは、行政不服審査法に基づき、開示請求者等は、原子力規制委員會に対して不服申立てを行うことが可能。
      • 不服申立てを受けた原子力規制委員會は、総務省の情報公開?個人情報保護審査會に諮問を行う。同審査會は調査審議を行い、諮問に対する答申を行う(公表)。答申を受けた原子力規制委員會は、當該不服申立てに対する決定を行うに當たって、同審査會の答申を尊重する。
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