情報公開 Q&A
Q1.誰でも開示請求ができますか?
(A) 情報公開法第3條で「何人も…行政文書の開示を請求することができる?!工趣丹欷皮?、國內外を問わず、個人や法人のほか、社団等も開示請求ができます。
Q2.どのような文書について開示請求ができますか?
(A) 情報公開法第2條で「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図畫及び電磁的記録であって、當該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、當該行政機関が保有しているもの」とされています。電磁的記録には、電子的方法で作られたいわゆる電子情報の記録、録音テープ、ビデオテープ等が含まれます。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他の不特定多數の者に販売することを目的として発行されているもの、公文書等の管理に関する法律(平成21年7月1日法律第66號)第2條第7項に規定する特定歴史公文書等及び政令(平成12年2月16日政令第41號)で定める研究所その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は學術研究用の資料として特別の管理がされているものは、「行政文書」から除かれています。また、開示請求の対象となる行政文書は、行政文書ファイル管理簿を作成して、一般の閲覧に供することとされています。
Q3.どんな情報が開示不開示となりますか?
(A) 情報公開法第5條第1~6號に定められている不開示情報に該當しない限り、原則として開示されます。
【不開示情報】
- 特定の個人を識別することができる情報等(氏名、年齢、住所、電話番號等)
- 法人の正當な利益を害するおそれがある情報等
- 國の安全、諸外國との信頼関係等を害するおそれがある情報
- 公共の安全と、秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 行政機関の內部又は相互間の審議?検討等に関する情報で、率直な意見交換、意思決定の中立性等が不當に損なわれるおそれがある情報
- 行政機関の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
*また、情報公開法第8條により、開示請求に係る行政文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する場合もあります(存否応答拒否)。
Q4.開示請求書はどこで入手できますか?
(A) 情報公開窓口に用意していますが、このホームページからPDFファイル型式でも入手できます。また、返信用封筒(84円切手貼付)を同封の上、開示請求書を希望する旨ご連絡いただければ、開示請求書を1枚送付いたしますので必要部數をコピーしてお使いください。なお、総務省の情報公開総合案內所が各都道府県庁所在地等にありますので、そちらで入手することも可能です(総務省のホームページをご參照ください)。
【宛先】〒106-8450東京都港區六本木1-9-9
原子力規制委員會 原子力規制庁 長官官房 総務課 法令審査室(情報公開窓口)
Q5.開示請求はどのように行ったらいいですか?
(A) 開示請求をするには、行政文書開示請求書に必要事項を記入し、原子力規制委員會あての請求(原子力規制委員會及び原子力規制庁が保有する行政文書)については原子力規制庁 長官官房 総務課 法令審査室(情報公開窓口)に提出して下さい。提出方法は、窓口への持參又は郵送で行うことが出來ます(なお、電子申請やファクシミリ、電子メールによる開示請求はできません)。開示請求手數料は、書面による場合は、原則、収入印紙を貼付して納入して頂きます。
開示請求費用として、行政文書1件につき、書面による場合300円が必要となります。
なお、同一件名の請求であっても、文書量が多い等により、年度毎に別ファイル管理を行っているものについて、複數の年度にかかる請求をされる場合は、開示請求手數料(300円)も年度毎に必要となります。
Q6.行政文書を特定できるように請求をするには、具體的にどのように記入したらいいですか?
(A) 開示を求める行政文書について、できる限り詳細かつ具體的に書いてください。別の文書の中に請求される文書の存在が記録されている場合は、その文書のことに觸れていただいたり、その寫しを請求書の別添として添付していただければ、より特定しやすくなります。名稱や作成時期等でご不明な點があれば、擔當課にお問い合わせの上、できるだけ特定してください(擔當課が不明であれば、情報公開窓口にお問い合わせください)。
また、記入された內容では行政文書の特定が困難な場合には、原子力規制庁の擔當者と直接又は電話で相談していただいて開示対象の行政文書を特定していただく場合もあります。
Q7.原子力規制委員會の行政文書ファイル管理簿を本省の窓口以外で閲覧できますか?
(A) このホームページからリンクしている、電子政府の総合窓口のサイト上(行政文書ファイル管理簿の検索)で見ることができます。
Q8.最寄りにある原子力規制事務所等へ開示請求をすることができますか?
(A) 原子力規制事務所については開示請求を受け付けておりませんので、原子力規制事務所が保有する行政文書に関する開示請求については、上位機関となる原子力規制委員會あてにご請求ください。
Q9.開示?不開示が決定するまでにどのくらいかかりますか?
(A) 開示請求書が情報公開窓口に到達した日の翌日から起算して30日以內に決定し、それを書面(開示決定通知書等)でお知らせします。また、期間の末日が行政期間の休日にあたる場合は、民法第142條により、その翌日をもって期間が満了することになります。
開示請求された文書の量、開示?不開示の審査の難易等により事務処理が困難な場合、期間が延長されることもありますが、その場合にも書面で通知します。なお、記載事項に関する補正(法第4條第2項)が行われた場合には、補正手続きに要した日數が開示決定期限に加えられます(法第10條第1項)。
Q10.実際に行政文書が開示されるのはいつ頃になりますか?
(A) 上記Q9のように、開示決定通知書等が送付されましたら、その書面に開示できる日時や開示の実施方法等が記載されていますので、その中から希望する日時や方法を選択して「行政文書の開示の実施方法等申出書」(開示決定通知書と併せてお送りいたします)に記入した上で、通知を受け取ってから30日以內に情報公開窓口宛てに送付してください。なお、事前のご連絡なしに同申出書を持參されました場合は、當日中に閲覧又は寫しの交付ができないことがありますのでご了承ください。
Q11.閲覧で開示の実施を受けたが、必要箇所の寫しの交付を受けたい場合どうしたらいいですか?
(A) 情報公開法第14條第4項により「行政文書の更なる開示の申し出」をしていただくことになります(最初に開示を受けた日から30日以內)。最初の開示の実施の日に「更なる開示の申し出」を行うことができますが、寫しの數量等によっては當日中に交付できない場合がありますのでご了承ください。
Q12.部分開示や不開示の決定に不服があるときはどうすればいいですか?
(A) 開示決定通知書等の裏面(又は同封の別紙)にも記載していますとおり、部分開示や不開示の決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以內に、書面により原子力規制委員會に審査請求を行うことができます。その後原子力規制委員會は內閣府情報公開?個人情報保護審査會に諮問し、その答申を踏まえて、裁決又は決定を行うことになります。
Q13.獨立行政法人等の情報はどのように取り扱われますか?
(A) 獨立行政法人等については、平成13年11月28日に「獨立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」が成立し、平成13年12月5日に公布され、平成14年10月1日から施行されています。